
この春から長男が中学生になるので、とうとうスマホを持たせることになりました。
しかしまだ12歳。ノールールでスマホを渡す訳にはいきません。だって、マトモに使える訳ないですよね?
親としては、スマホは便利に正しく使って、決して後悔するようなことが起きないようにしたいものです。
また年齢を問わず、スマホは依存症を引き起こすものだと思います。それが子供なら尚更です。
だからルールを作りました。
スマホを使い続けるための条件や時間制限、場所の制限、違反したときの罰則などです。これからお子様にスマホを持たせるという方の参考になれば幸いです。
第10条まで無料で読めます。第11条以降はnoteにて、印刷や編集に便利なWordファイルのダウンロードも併せて300円で公開しています。
第11条以降をご覧になりたい方、ご家庭や学校で印刷や編集をして利用されたい方はこちらをご覧ください。
お手本にしたルール
米ボストン近郊に住むジャネル・ホフマンさんという人が、13歳の自分の息子、グレゴリー君へ書いたルールがあります。
これはクリスマスにiPhoneをプレゼントする際に、ジャネルさんが息子と交わした契約書で「Gregory’s iPhone Contract」と呼ばれています。
一時期話題になったのでご存知の方も多いと思いますが、これをベースとさせていただきました。
(残念ながら、基のサイトはクローズしてしまったようです)
渡したスマートフォン
スマートフォン
シャープの「AQUOS sense SHV40」をネットで購入しました。中古美品です。
15,000円程度で購入しました。中学生が使うには充分過ぎる機能です。iPhoneだなんてとんでもない。
キャリアはいろいろありますが、親のスマホが両方ともmineo(マイネオ)なのでmineoにしました。
データ通信のみの契約。通話はLINE電話でできますからね。
mineo シングルタイプ 3GB、月々たった900円です。+1GBになる4GBキャンペーンをやってる時なんかが狙い目です。
さて、ここからが契約書です。
スマートフォン使用契約書:序文
この契約書の持つ意味
この契約書(以下、「この契約」)には、あなたがあなた専用のスマートフォンを使う上で、主にあなたが守らなければならない約束事が記されています。
この契約は、あなたとあなた以外の全ての人の、心や人権、生活、財産、人生そのものに対して、傷を付けてしまったり、破壊してしまったりすることを防止するためにあります。
スマートフォンは気軽にネット上の情報を扱うことができるため、誰かの何気ない1タッチが、他の誰かの人生を激変させてしまうことがあるほどの大きな可能性、もしくは危険性を持っています。
中学生のあなたには、1タッチで誰かを幸せにするような能力はありません。逆に、思いもよらない1タッチで、自分や自分以外の誰かを不幸にしてしまうことは充分にあり得ます。
この契約書には、そのような取り返しのつかない出来事を未然に防ぐためのルールが記されています。
またこの契約は、あなたの将来を、あなたの思い描いた理想の姿に少しでも近づけるようにするためのものでもあります。
もしもこの契約がなかったら、中学生のあなたは間違いなくスマホ依存症になり、夢を叶えるための努力を中断してしまいます。
この契約書に記されている厳しいルールは、あなたの将来の夢が、スマートフォンによって奪われないようにするためのものでもあります。
あなたが中学校生活を送る上で、あなた専用のスマートフォンを使用したいのであれば、この契約書にサインをし、この契約を守ってください。
あなたのお父さんとお母さん(以下、「親」)とあなた(以下、「子」)は、スマートフォンの使用方法に関し、以下の通り契約を締結します。
スマートフォン使用契約書:本文
第1条:所有権
このスマートフォンは誰のものかを認識しよう
- このスマートフォンの所有権は親にあります。厳密にはお父さんの名義です。お父さんが働いて得たお金で端末を購入し、月々の使用料を支払っています。
親が所有権を持つスマートフォンを、子に貸し与えているということを忘れないでください。 - 親はこの所有権を乱用してはいけません。子がルールを守っている以上、親は突然取りあげたり怒りにまかせてぶっ壊したりしていけません。
- この契約書のルールを守っている以上、子は親からスマートフォンを借り続けることができます。スマートフォンの貸出期間に期限はありません。
第2条:スマートフォン貸し出しの条件
スマートフォンを使うための最低条件です
- 子が親からスマートフォンを借りて使い続けるためには、子が中学校で行われるテストにおいて一定の条件をクリアする必要があります。
- 子は子が通う中学校で行われる中間テスト、および期末テストにおいて、次のいずれかの条件を満たすこと。
- 国語、数学、英語、理科、社会の5科目の合計得点で460点以上を取得すること。
- 学年順位で上位10番までに入ること。
- 子は本条の第2項を守れなかった場合、親から借りているスマートフォンを親に一度返却しなければなりません。
- 子が本条の第2項を守れずスマートフォンを親に返却した場合でも、次の試験(中間テストの次は期末テスト、期末テストの次は中間テスト)において第2項の条件を満たせば、再び親からスマートフォンを借りることができます。
- 子が本条の第2項を3回連続で守れなかった場合、親は子へのスマートフォンの貸し出しを中止し、1年間の貸し出し停止処分とします。
この場合、子のスマートフォンは電話会社との契約を1度解除し、解約金が発生する場合には子の所有する現金やその他の資産により清算するものとします。
第3条:罰則
この契約の違反による没収について
- 子がこの契約書に記されている第4条以降のルールを守らなかった場合、親は子のスマートフォンを一定期間没収します。親は違反を認識した瞬間から、スマートフォンを子から没収することができます。
- 子の違反が発覚した時、子がLINEなどで誰かと会話をしている途中の場合、子は「今からスマートフォンを親に没収されるので、しばらく返事が出せなくなります」という内容のメッセージを、会話途中の相手に送ることができます。
子にはそのようなメッセージを打つだけの時間の猶予が与えられますが、猶予は3分以内とします。これは子が持つ、友人やその他の人との人間関係を守るための救済処置です。 - スマートフォンの没収期間中は、スマートフォンの主電源を切ります。親が必要と判断した場合を除き、没収期間が終了するまで電源は入れません。
- 没収期間は最低3日間、最長1か月とします。没収期間は違反が発覚した日の翌日から数え始めます。
- 没収期間の長さは違反の内容を鑑みた上で、親が即日決定します。
- この契約に関する重度の違反があった場合、親は子へのスマートフォンの貸し出しを中止し、1年間の貸し出し停止処分を下します。
この場合、子のスマートフォンは電話会社との契約を1度解除し、解約金が発生する場合には子の所有する現金やその他の資産により清算するものとします。 - 重度な違反とは、子自身や子の家族、または周囲の人々やネット上の誰かの生活や人生に、悪い影響を与えてしまうような過失が当てはまります。
スマートフォンは、使い方を間違えるとそのような過ちを犯してしまうものだということを充分認識した上で使用しましょう。 - 親には罰則がありません。ただし間違った行いをした場合には謝罪し反省します。
第4条:スマートフォンの取り扱い
大事に使おう
- 子は親から借りているスマートフォンを、落としたりぶつけたり濡らしたりしないよう、極力気を付けて使いましょう。
- スマートフォンが故障した場合、その原因が故意や過失では無い場合に限り、親は修理対応をする義務があります。故意や過失であった場合には、その時の状況に応じて親子で対応を話し合いましょう。
- 子は親から借りているスマートフォンに、ケースを付けたりシールやプリクラを自由に貼ることができます。
ただし第3条の第6項にあたる重大な違反があった場合には、スマートフォン本体をメルカリなどで販売する可能性があります。
傷をつけたり塗装をしたりするのは止めましょう。 - スマートフォン本体に故意に傷をつけたりペイントしたりする違反行為には、第3条の第1項が適用されます。
- 子が親から借りているスマートフォンを紛失した場合、やむを得ない場合を除き、親は代わりのスマートフォンを用意しないものとします。
- 子が引き続きスマートフォンを親から借りたい場合、子の所有する現金やその他の資産の現金化によって、代わりとなる端末とSIMカードを入手するものとします。その際の購入手続きや契約手続きは親が行います。
第5条:セキュリティ
スマホのデータを守ろう
- 子のスマートフォンのパスワードは親が設定し、子に教えます。お互い忘れないように気を付けましょう。
- パスワードはどこかにメモしてはいけません。また、友達や弟に教えてもいけません。彼らは何をしでかすかわからないからです。
- 親以外の大人にもパスワードを教えてはいけません。たとえそれが学校や塾の先生、警察官などであってもです。必要な場合は親が対応します。
- 子の使用するスマートフォンに指紋などの生体認証機能がある場合、親子ともに登録することができます。
ただし生体認証は便利である反面、寝ている間に指紋認証をされたりする危険が伴うので充分注意しましょう。
第6条:使用できる時間
使用できる時間を守ろう
- 子は子のスマートフォンを、平日、休日ともに、朝は6時20分から使用することができます。
使用開始時間を決める理由は、睡眠時間を削ってでも早起きしてスマホで遊ぶことを防止するためです。 - 子は子のスマートフォンを、平日、休日ともに、夜9時30分まで使用することができます。
夜9時30分になったら、スマートフォンから解放されてください。
違反した場合は第3条の第1項が適用され、翌日から最低3日間の没収となります。 - 「動画の途中だから」「ゲームの途中だから」「友達との会話の途中だから」などというのは、本条の第2項に対する違反が免除される理由にはなりません。
決められた時間になったら電源が切れると思えば、何かをしている途中にその時間になることは無いでしょ? - 本条の第1項、第2項で定められた時間以外に例外的に使用したい場合、その理由を親に説明しましょう。親の承諾が得られた場合に限り、使用してもかまいません。
第7条:使用できる場所
使用できる場所を守ろう
- 自宅で使用できる場所はリビングだけです。自分の部屋やトイレ、風呂、廊下、階段やその他の場所での使用は禁止です。
- リビング以外の場所であっても、勉強やその他の有益な使い方をしたい場合は、その理由を親に説明しましょう。
親の承諾が得られた場合に限り、リビング以外の場所でもスマートフォンを使用することができます。 - 親は子がリビング以外の場所でスマートフォンをどのように使ったかをチェックすることができます。
スマートフォン内のバッテリ使用状況を確認することで、何のアプリがどの程度使われたかがわかります。 - 子が子のスマートフォンを学校へ持って行くことは禁止します。他の家がどうであろうと禁止です。
親は、平日の中学校において生徒がスマートフォンを使用する必要は無いと考えているからです。
災害が発生したり誘拐されたりした時などにスマートフォンが役立つという意見を耳にすることがあると思いますがうるさいです。
災害が起きた時には帰宅許可が降り次第、すぐに帰宅してください。誘拐はされません大丈夫です。 - 子は学校以外の場所へ外出をする場合に、子のスマートフォンを持ち出すことができます。
ただしその際は行先と、子のスマートフォンの使い道を、必ず親に伝えてからにしてください。 - 親の承諾が得られない場合には、子は子のスマートフォンを外出先へ持ち出すことはできません。
- 歩きスマホは禁止です。ただし、スマートフォンで地図アプリの地図を確認しながら歩かなければならないような場合を除きます。
しかしそのような場合でも、一度立ち止まってから地図などの確認を行うようにしましょう。
大人の中には、歩きながらスマートフォンでニュースを読んだり動画を観たり、中にはゲームをしたりしている人がいます。
彼らはスマートフォンが我慢できない依存症です。そんなバカな人間にならないように、スマートフォンを使う時間は自分で管理しましょう。
第8条:親の承諾を待てない場合の対応
ちゃんとした理由があるなら後で説明してくれればいいよ
- やむを得ない事情により、この契約書で定められた時間や場所以外で、親の承諾を得ずにスマートフォンを使用する事があると思います。
相当の理由を事後に説明することができた場合に限り、契約違反とはしません。 - 決められた時間や場所以外で、親の承諾を得ずにスマートフォンを使用したのに、相当の理由を事後に説明することができなかった場合、契約違反として第3条の第1項が適用され、翌日から最低3日間の没収となります。
第9条:スマートフォンの使用マナー
マナーを守って使うこと
- 公共の場ではスマートフォンの電源を切るか、マナーモードにしましょう。
- 公共の場においてスマートフォン使用のルールが定められている場合には、その場のルールに従いましょう。
- 音声通話を行う場合には、周りの人に迷惑がかからないよう気を付けましょう。
第10条:SNS、メッセージアプリ、Eメールのアカウントについて
アカウントは親が管理します
- LINEなどのメッセージアプリやFacebookなどのSNS、およびEメールを使用するためには、使用者を特定するために「アカウント」を取得する必要があります。アカウントの取得にはIDとパスワードが必要です。
子に貸し与えるスマートフォンでこれらのサービスを使用するためのアカウントは、必要に応じて親が取得します。 - 子がSNSやLINEなどのアカウントを、親の承諾無しに取得することは許されません。重大な違反に発展する恐れがあるため、この違反が発覚した場合には第3条の第6項が適用されます。
第11条:LINEの運用について
一番気をつけるところです
続きを見るには
第11条以降はnoteにて、印刷や編集に便利なWordファイルのダウンロードも併せて300円で公開しています。
第11条以降をご覧になりたい方、ご家庭や学校で印刷や編集をして利用されたい方はこちらをご覧ください。
第11条以降のタイトル
第11条:LINEの運用について
第12条:SNSの運用について
第13条:Eメールの運用について
第14条:アプリの追加と削除
第15条:アプリ内課金について
第16条:インターネットの使い方
第17条:カメラ機能について
第18条:スマートフォンに依存しない
第19条:音楽は自由に聞くことができる
第20条:スマートフォンの使い方は常に親子で話合うこと
最後に
私は個人的には、中学生にスマートフォンを持たせる必要は無いと考えています。でも、世の中の流れはそうではありません。
スマートフォンは危険なモノであると同時に便利なモノでもあるので、多くの子供たちがスマートフォンを持つことを許されています。
しかし、子供たちが何の制限も無しにスマートフォンを持つことで、多くの問題が起き、多くの子供たちの心や未来に傷が付いてしまっているのではないかと思います。
この「スマートフォン使用契約書」は、自分の子供も含め、この春からスマートフォンを手にする多くの中学生たちが、今後起こすであろう「防げるはずの事故」を少しでも防げるように、という思いを込めて書きました。
また、このような少し厳しい契約書を作ることで、これがきっかけとなって、より多くの方が自分のお子様にスマートフォンを持たせる意味を、深く考えてくださるようになればとも思います。
私も、子供にスマートフォンを持たせるのは初めてのことです。
この契約書が完全に正しいとは思いませんし、「普通の使い方」が何なのかは常に手探りの状態です。
子供を持たない方には理解できないこともあるとは思いますが、ここまで厳しくしても足りないくらい、子供にスマートフォンを持たせるのは不安なものです。
この契約書でまずは始めてみて、親子で修正をしながら、スマホとうまく付き合っていきたいと思います。